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  1. 春日市議会 2021-05-07
    令和3年市民厚生委員会 本文 2021-05-07


    取得元: 春日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    1:                 開議 午後1時28分                ──── ─ ──── ─ ──── ◯委員長内野明浩君) ただいまから市民厚生委員会を開議いたします。  初めに、本臨時会委員会記録署名委員を指名いたします。署名委員原克巳委員を指名いたします。  これより、今期臨時会において付託を受けました市民部関係議案審査を行います。  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で行ってください。  それでは、臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。久原市民部長。 2: ◯市民部長久原徳子君) 市民部でございます。よろしくお願いします。  本臨時会での市民部関連市民厚生委員会に付託されました議案につきましては、先ほど委員長がおっしゃられた臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」、臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」の2件でございます。  このほか、関連議案として、臨時会第2号議案「令和3年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」もございます。  それでは、報告第1号を松藤税務課長が説明いたします。 3: ◯委員長内野明浩君) 松藤税務課長。 4: ◯税務課長(松藤 強君) では、臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。  令和3年4月1日に施行する必要がある条例の改正を、令和3年3月31日付で専決処分させていただいております。  議案書は2ページから、議案の要旨も2ページから、新旧対照表は1ページからとなります。  議案の要旨で説明いたします。2ページを御覧ください。  1、改正の趣旨。地方税法の一部改正に伴うものでございます。  事前に配付しておりますA3判の資料を御覧ください。こちらでございます。  表の左側に地方税法等改正内容、右側に法改正に伴う条例の改正内容を記載させていただいております。後ほど御確認いただけたらというふうに思います。
     では、要旨の2ページにお戻りください。  2、改正の内容。  (1)個人市民税。  ア、扶養親族申告等電子提出に係る要件の整備等。  (ア)から(ウ)をまとめて説明いたします。(ア)給与所得者扶養親族申告書、(イ)公的年金等受給者扶養親族申告書、(ウ)退職所得申告書、いずれの申告書も電子的に提出する場合は税務署長の承認が必要でございましたが、今回の改正により、提出を行う際に、電子署名電子証明を併せて送信するなどの要件を満たせば、税務署長の承認が必要となる改正でございます。  次に、イ、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う住宅借入金等特別税額控除住宅ローン控除)の特例の適用期限の2年延長。  住宅ローン控除控除期間を13年間とする特例措置について、適用期限を2年延長するものでございます。  次に、(2)固定資産税。  ア、平成30年7月豪雨による被災住宅用地等に係る課税標準特例措置の適用を受けようとする者がすべき申告等。  平成30年7月豪雨により被災した通常2年分の特例措置が適用される被災住宅用地について、住宅用地として使用することができないと市長が認める場合、適用期間を2年延長するもので、その適用を受けようとする者がすべき申告の内容について、規定の整備をしております。春日市に該当はございません。  次に、イ、令和3年度の評価替えに伴い、土地に係る現行の負担調整措置仕組みを3年延長。  令和3年度の評価替えに伴いまして、土地に係る現行の負担調整措置等仕組みを3年延長するものでございます。負担調整措置とは、評価額が急激に上昇した場合にあっても、税負担の上昇は緩やかになるように、課税標準額を徐々に是正していくものでございます。  次に、ウ、イの負担調整措置等により税額が増加する土地に係る令和3年度の税額を前年度の税額に据え置く特例の新設。  新型コロナウイルス感染症感染拡大により、納税者負担感に配慮する観点から、令和3年度に限って地価が上昇するなどし、負担調整措置等によって税額が増加する土地について、前年度税額に据え置くという特例予算措置が追加されております。  次に、エ、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の追加・廃止等。  まず、雨水貯留浸透施設について、追加される特例と廃止される特例が1件ずつございますが、春日市に該当の施設はございません。  それから、生産性革命の実現に向けた事業用資産、これは対象が償却資産のみの特例でございますが、これについては、令和3年3月31日をもって期間終了に伴いまして廃止されますが、代わりに昨年の税制改正で、生産性革命の実現に向けた事業用資産、こちらは償却資産のみでなく、事業用家屋や構築物も対象となる特例が追加されております。廃止された特例は、こちらの特例に統合されます。  次に、オ、熊本地震東日本大震災による被災住宅用地に係る特例期限の延長。  平成28年熊本地震による被災住宅用地、それから平成23年東日本大震災による被災住宅用地について、住宅用地として使用することができないと市長が認める場合には、熊本地震による被災住宅用地については特定期限を2年延長、東日本大震災による被災住宅用地については5年延長するもので、その適用を受けようとする者がすべき申告の内容について規定の整備を行っております。どちらも春日市に該当はございません。  次に、(3)特別土地保有税。  固定資産税負担調整措置等の延長に伴う規定の整備、文言修正等の規定の制定を行っております。  次に、(4)軽自動車税。  ア、環境性能割。  (ア)環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の対象となる軽自動車の取得の期限を9月延長。  軽自動車環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置が、今年の3月31日で終了予定でございましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、その特例期限を9か月延長するものでございます。なお、今回の改正に伴いまして税金が減る分、減収分につきましては、全額国の費用で補填されます。  次に、(イ)令和12年度燃費基準が作成されたことに伴う規定の整備。  新たに令和12年度燃費基準が作成されたことに伴いまして、文言修正運用条項等々の規定の整備を行っております。  次に、イ、種別割。  (ア)グリーン化特例(軽課)を重点化して2年延長。  表を御覧ください。軽課の内容なんですが、表の1行目、おおむね75%軽減の対象が「電気自動車等」となっておりますが、ここについては単純に2年延長するものでございます。対象は営業用乗用車と軽貨物となります。なお、自家用の乗用車につきましては、同じ内容で既に令和元年度の改正にて延長となっております。  次に、軽課の内容の欄、2行目、3行目、おおむね50%低減とおおむね25%低減の取扱いでございますが、対象を営業用乗用車に限定した上で、燃費基準で判断する軽減規定が2年継続するものでございます。営業用乗用車は、春日市にですね、登録の車両がございません。また、この改正に伴いまして、軽貨物については、燃費基準で判断するものは軽減の対象外というふうになります。  次に、(イ)その他税率の特例に関する規定の整備。  文言修正引用条項異動などの規定の整備を行っております。  3、専決処分日。令和3年3月31日でございます。  4、施行期日。(1)と(2)がございますが、先に(2)から説明いたします。  先ほど説明しました固定資産税のわがまち特例雨水貯留浸透施設特例追加施行日は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行日となります。それ以外につきましては、令和3年4月1日でございます。  続きまして、新旧対照表を説明いたします。文言の修正や引用条項異動等の規定の整備については省略させていただきます。  それでは、新旧対照表の1ページを御覧ください。よろしゅうございますでしょうか。では、真ん中のほうと右側ですね、第36条の3の2。ここの下のほう、4項ですね、第4項。給与所得者扶養親族申告書電子提出について、提出の際に電子証明などを併せて送信するなどの要件を満たせば、税務署長の承認が不要となるもの。  それから2ページ、上のほうですね、右側、第36条の3の3、ちょっと下、第4項ですね。公的年金等受給者扶養親族申告書電子提出について、提出の際に電子証明などを併せて送信するなどの要件を満たせば、税務署長の承認が不要となるものでございます。  続きまして、3ページから4ページにかけてですね。3ページの下のほう、右側ですね、第53条の9、ここの3項ですね、退職所得申告書電子提出について。提出の際に電子証明などを併せて送信するなどの要件を満たせば、税務署長の承認が不要となるものでございます。  続きまして、5ページになります。真ん中ほどですね、附則第10条の2でございます。これは左側ですね、左側の3項、ここが先ほど言いました雨水貯留浸透施設の特例を削除するものが、この3項で右側で削るというふうな形で削除になっております。  それからちょっと飛ばしまして、8ページでございます。こちらの左側ですね、24項。これが右側で削るとなっておりますが、これは生産性革命の実現に向けた事業用資産の特例を廃止した部分になります。そして、同じページの右側、26項、これは何も書いていませんが、ここに統合されております。左側の24項が削除されて、26項に統合されております。  同じ8ページ、右側、24項でございます。こちらは先ほど雨水貯留浸透施設の特例の削除のお話をしましたが、それに代わって新しく特例を設けるものでございます。  次に、9ページ、上のほうですね。第10条の4でございます。平成28年熊本地震による被災住宅用地に係る特例期間を2年延長するものでございます。  その下ですね、同じ9ページ、第10条の5でございます。平成30年7月豪雨により被災した通常2年分の特例措置が適用される被災住宅用地について、住宅用地として使用することができないと市長が認める場合、適用期間を2年延長するもので、その適用を受けようとする者がすべき申告の内容についての規定の整備を行うものでございます。  続きまして、ちょっとめくっていただきまして、14ページでございます。右側、第12条でございます。中ほどに線が入っているかと思いますが、令和3年度の宅地等についてですが、固定資産税について、前年度税額に据え置くとするもの。  それから、17ページから18ページにかけてでございます。17ページですね、右側の第13条でございます。今度は農地になりますが、令和3年度分の固定資産税について、前年度の税額に据え置くとするものでございます。  続きまして、19ページ、下のほうになりますが、15条の2ですね。軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置を9か月延長するものでございます。  続きまして、20ページ、下のほうに第16条とございますが、少しページをめくっていただきまして、23ページでございます。よろしゅうございますか。右側、6項でございますね。自家用乗用以外の電気自動車等を、おおむね75%軽減の規定を新設するものでございます。  次に、23ページから24ページにかけて、第7項ですね、右側ですね。営業用の乗用に限って、おおむね50%低減の規定を新設するもの。  それから、その下、24ページでございます。右側、8項でございます。営業用の乗用に限って、おおむね25%低減の規定を新設するものでございます。  すみません、25ページになります。下のほうですね、第22条でございます。東日本大震災による被災住宅用地について、その特例期限を5年延長するものでございます。  最後になりますが、25ページから26ページにかけて、26ページの第26条ですね、住宅ローン控除控除期間を13年間とする特例措置について、適用期限を2年延長するものでございます。  新旧対照表については以上でございます。  臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」は以上でございます。 5: ◯委員長内野明浩君) それでは、ただいまの説明に関しまして質疑があればお願いいたします。  原委員。 6: ◯委員(原 克巳君) ちょっと質問なんですけど、個人市民税電子提出というのがございますけれども、これというのは、個人が提出する際に用いるのか、あるいは、もしくは事業所などが提出する際に用いるのか、その辺を教えていただきたいんですが。 7: ◯委員長内野明浩君) 松藤税務課長。 8: ◯税務課長(松藤 強君) 受給者がですね、支払者を通して市に提出する場合でございます。要するに、事業者さんになろうかと思います。年金であれば年金機構という形になろうかと思います。  以上でございます。 9: ◯委員長内野明浩君) 原委員。 10: ◯委員(原 克巳君) もう一件ちょっと教えていただきたいんですけど、この住宅ローン控除ですけれども、これはこれまでの申請件数というか適用件数というか、そういった件数というのは分かりますかね。所管が違うんですかね。 11: ◯委員長内野明浩君) 松藤税務課長。 12: ◯税務課長(松藤 強君) 件数自体はうちのほうは対象ではありません。件数自体は把握していないんですね。必要でございますかね。 13: ◯委員(原 克巳君) 結構です、はい。 14: ◯委員長内野明浩君) それでは、ほかにありますか。北田委員。 15: ◯委員(北田 織君) 固定資産税評価替えが3年ごとになされているかと思うんですけど、今回、令和3年度の分は、これは3年間延長ということですので、そのまま据置きということになろうかと思うんですけど、これに対する、本来だったら評価替えのときに、歳入増を見込んだ上で評価替えされると思うんですけどね、今回はそれがそのまま据置きということになるので、これは春日市におけるその財政上の影響はどういうふうになるのか。  これについては国からのいろんな、先ほど環境性能割の関係で、これは税率1%軽減されたものについては国が補填するとかいう御説明がありましたけれども、この評価替えについての延長に対しては、春日市における財政上の影響と、そういった国からの何らかの支援策があるのかどうか。 16: ◯委員長内野明浩君) 松藤課長。 17: ◯税務課長(松藤 強君) まず、影響から申し上げます。これはあくまでも、当初予算のときにちょっと算定した部分でございます。おおよそでございますが、固定資産税については約1億5,000万の減となっております。それから、都市計画税が約3,000万の減でございます。合計で1億8,000万の減というふうに当初見込んでおりました。先ほどおっしゃられました、これに対する補填ですが、これはございません。 18: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。米丸委員。 19: ◯委員米丸貴浩君) 議案の要旨の中に、今の説明の中にも、まず負担調整措置という言葉が出てきまして、現行の負担調整措置等仕組みを3年間延長しましょうということ。負担調整措置というものは、固定資産税が急激に上昇して税負担が重くなり過ぎないように、緩やかな上昇へ税負担の調整をする仕組みのことだと考えております。これまでずっとこの措置が継続されてきて、先ほど北田委員からも質問がありましたように、3年に1度評価替えをしていくと。まあ、評価替えの年だったからですね。  で、この負担調整措置仕組みの中で、まず基本的なところのちょっと話を課長に確認したいんですけれども、前年よりも固定資産税が大幅に高くなりそうなときには少しだけ高くしましょうと。それから、前年よりも固定資産税が少しだけ高くなりそうであれば、そのまま高くしていきましょうと。それから、前年よりも固定資産税が今度は安くなりそうな場合はそのまま安くしていく。これを負担水準に当てはめてみると、負担水準が小さ過ぎるときは固定資産税は少しだけ高くする。負担水準が100%を少し切るぐらいならば、固定資産税をそのまま高くしましょうと。逆に負担水準が100%を超えているときは、固定資産税をそのまま安くしていきましょうという、そういう措置というふうに理解して、まずよろしいですか。 20: ◯委員長内野明浩君) 松藤税務課長。 21: ◯税務課長(松藤 強君) 評価替えに伴いまして、土地に係る評価分が急激に上昇した場合でも、税負担の上昇が緩やかになるように、課税標準額というのを徐々に上げていく、そういう制度でございます。100%に達していない部分についてはですね、評価額が上昇してもですね、5%を上限として上げるという制度です。評価が下がればですね、税額は今回の場合、下げるという形になります。 22: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 23: ◯委員米丸貴浩君) 課長、今説明されたとおりだと私は思っておりますので、それが今の現行の負担調整措置、現行というか、これまでずっと行ってきた負担調整措置を、さらに今回も引き続き3年間やっていきましょうということ。  ただし、今回この(2)のウに書いてある、令和3年度の税額を前年度の税額に据え置く特例の新設がありますよね。先ほどの話は原則なんだけれども、ただしその中でも、今度は負担水準が小さ過ぎるとき、いわゆる前年よりも固定資産税が高くなりそうなとき、そのときであっても、前年度の税額に、本当は少しだけ高くするわけですけれども、令和3年度に限っては前年度と同じでいいですよと、そういうものが今回新設されたと、そのような理解でよろしいんですかね。 24: ◯委員長内野明浩君) 松藤課長。 25: ◯税務課長(松藤 強君) そうですね。評価額が下がったら、通常5%を上限として上がるものがですね、前年度税額、つまり前年度の課税標準額を据え置くという形になっておりますので、税金が去年と変わらないという形になりますね。評価額が下がったときについてはですね、そのまま税金も下げましょうという形になります。 26: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 27: ◯委員米丸貴浩君) もう一つですね、ここにはですね、先ほどの(2)のウの中には、「イの負担調整措置等により税額が増加する土地に係る」という前段があるんですけれども、これはいわゆる負担水準が100%未満であれば、全てこの適用になるんでしょうか。また、地目にかかわらずこれは適用されるんでしょうか。 28: ◯委員長内野明浩君) 松藤税務課長。 29: ◯税務課長(松藤 強君) 商業地等に関しましてはですね、70%で据え置くという部分がございますので、ちょっと複雑な話になりますですね。商業地につきましては、課税標準額の上限を評価額の70%に抑えるという負担調整措置が取られておりますので、60%までは段階的に引き上げられますが、60%を超えると前年度の課税標準額に据え置くとする制度になっております。ですから今回の部分については、ここについても本来であれば60%に届かない商業施設であればですね、本来であれば5%を上限に上がっていくところですが、前年度に据え置くという形になろうかと思います。商業地と住宅ですとちょっと違うんですね。 30: ◯委員長内野明浩君) 米丸委員。 31: ◯委員米丸貴浩君) ちなみに、春日市はこれまで負担調整措置をずっと取ってきたんですけれども、今はどうなんですかね。いわゆる負担水準というのは100にまだ達していないんですかね、どうなんですかね。  委員長、100に達したかどうかはですね、今回の条例改正案の中では直接的には、間接的にしか影響はありませんので、もし課長、分かったら、また教えていただけますか。 32: ◯委員長内野明浩君) 分かればお願いします。  それでは、ほかにございますでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯委員長内野明浩君) ないようでございます。  それでは、次をお願いいたします。臨時会報告第2号「専決処分について」ですね。  松藤税務課長。 34: ◯税務課長(松藤 強君) 臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。 35: ◯委員長内野明浩君) ちょっとすみません、ごめんなさい。  臨時会報告第1号の審査を終了いたします。  松藤税務課長。 36: ◯税務課長(松藤 強君) では、臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」でございます。  議案書は11ページから、議案の要旨は4ページから、新旧対照表は27ページからでございます。
     議案の要旨で説明します。4ページを御覧ください。  1、改正の趣旨。地方税法の一部改正に伴うものでございます。  2、改正の内容。  (1)令和3年度の評価替えに伴い、土地に係る現行の負担調整措置等仕組みを3年延長。  令和3年度の評価替えに伴い、土地に係る現行の負担調整措置等仕組みを3年延長するものでございます。  次に、(2)(1)の負担調整措置等により税額が増加する土地に係る令和3年度の税額を前年度の税額に据え置く特例の新設。  令和3年度に限って地価が上昇するなど、負担調整措置等によって税額が増加する土地について、前年度税額に据え置くという特別な措置が追加されております。  次に、(3)その他所要の規定の整備。引用条項異動等の規定の整備を行っております。  3、専決処分日。令和3年3月31日でございます。  4、施行期日。令和3年4月1日でございます。  続いて、新旧対照表を説明いたします。  文言修正引用条項異動等の規定の整備については省略いたします。  28ページを御覧ください。  右側ですね、第7条でございます。中ほど、令和3年度の宅地等について、都市計画税を前年度税額に据え置くとするもの。  今度は、31ページから32ページにかけてです。  右側、第12条でございます。農地に対するものですが、令和3年度の都市計画税を前年度税額で据え置くとするもの。  新旧対照表については、以上でございます。  臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」は、以上でございます。 37: ◯委員長内野明浩君) ただいまの説明に対しまして、それでは質疑をお伺いいたします。  久原市民部長。 38: ◯市民部長久原徳子君) すみません、先ほどの米丸委員からのお尋ねの負担水準のほうが分かりましたので、配付いたします。 39: ◯委員長内野明浩君) これは一回締めているから、最後でいいね。 40: ◯市民部長久原徳子君) ああ、そうですね、都市計画税。 41: ◯委員長内野明浩君) そうですね、もう締めてありますから、最後にお願いします。 42: ◯市民部長久原徳子君) はい、すみません。 43: ◯委員長内野明浩君) では、まずこの第2号について質疑のほうですね、あればお願いいたします。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯委員長内野明浩君) ないようですね。それでは、以上で臨時会報告第2号の審査を終了いたします。  では続きまして、報告事項でございます。ああ、そうか。その前にね、先ほどの米丸委員からの質問に対して、久原市民部長。 45: ◯市民部長久原徳子君) 報告第1号の「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」のところで、米丸委員から御質問がありました負担水準について、回答が分かりましたので御説明いたします。 46: ◯委員長内野明浩君) 松藤税務課長。 47: ◯税務課長(松藤 強君) 失礼いたしました。  平成30年度の評価替えから令和2年度までに、春日市における負担水準はおおむね100%に追いついてきた、そういった状況でございましたが、今回の据置き措置により、令和4年度から令和5年度までの2年間で本来の額に近づけるのはまた難しくなるのかなというふうに考えております。  以上でございます。 48: ◯委員米丸貴浩君) ああ、まあそうやな、どうしてもね。 49: ◯委員長内野明浩君) じゃ、よろしいですか、それで。 50: ◯委員米丸貴浩君) ああ、私は大丈夫です。ありがとうございました。一旦戻ったのに、しょうがないな。 51: ◯委員長内野明浩君) それでは、続けて報告事項をお願いいたします。久原市民部長。 52: ◯市民部長久原徳子君) では続きまして、関連議案である「令和3年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」、補正予算書に基づき説明いたします。  補正予算書の11ページをお開きください。  瀬戸山人権男女共同参画課長が説明いたします。 53: ◯委員長内野明浩君) 瀬戸山人権男女共同参画課長。 54: ◯人権男女共同参画課長(瀬戸山博紀君) それでは、予算説明書11ページでございます。  3款1項8目生活困窮者自立支援費、説明欄上から二つ目の丸、生活困窮者自立支援事業費でございます。委託料、自立相談支援等事業。  社会福祉協議会に自立相談支援事業を委託しておりますが、コロナ感染症の影響で、よりそい窓口への相談件数が増えております。この業務増加に対応するため、事務補助員の雇用に伴う人件費及びパソコン購入費相当分を増額するものでございます。  8目は以上です。  補正予算は以上でございます。 55: ◯委員長内野明浩君) それでは、ただいまの説明に関しまして確認しておきたいことがあればお願いいたします。  米丸委員。 56: ◯委員米丸貴浩君) 自立相談支援等事業の委託料ですから、今課長に御説明していただいたとおりなんだけど、早々にこうして臨時会の部分でも補正で上がってくるということは、やっぱり社協さんといろんな協議をした上で、やっぱり大変だよねというところで、行政のほうもしっかり支援していこうという表れがこういう形で出てきたということで理解していいですかね。 57: ◯委員長内野明浩君) 瀬戸山人権男女共同参画課長。 58: ◯人権男女共同参画課長(瀬戸山博紀君) 今、米丸委員がおっしゃったとおりですね、社会福祉協議会とも協議しながら、今回の補正予算を上げております。  以上です。 59: ◯委員米丸貴浩君) ありがとうございます。 60: ◯委員長内野明浩君) ほかにありませんでしょうか。原委員。 61: ◯委員(原 克巳君) 人件費の補助員というのは、ちょっと聞き漏れかもしれませんけど、何名分でしょうか。 62: ◯委員長内野明浩君) 瀬戸山人権男女共同参画課長。 63: ◯人権男女共同参画課長(瀬戸山博紀君) 事務補助員1名を計上しております。 64: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯委員長内野明浩君) ないようですね。それでは、臨時会第2号議案「令和3年度春日市一般会計補正予算(第4号)」の関連説明については以上といたします。  久原市民部長。 66: ◯市民部長久原徳子君) 市民部の説明は以上でございます。 67: ◯委員長内野明浩君) 市民部の審査は以上といたします。  ここで執行部退席のため暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時04分                 再開 午後2時06分                ──── ─ ──── ─ ──── 68: ◯委員長内野明浩君) 引き続き委員会を再開いたします。  これより、今期臨時会において付託を受けました健康推進部の関連説明をお受けいたします。  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で行ってください。  それでは、臨時会第2号議案「令和3年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。  横山健康推進部長。 69: ◯健康推進部長(横山政彦君) 健康推進部です。よろしくお願いいたします。  では、関連説明を行います。高齢課主幹と健康スポーツ課長が説明をいたします。 70: ◯委員長内野明浩君) 柚木高齢課主幹。 71: ◯高齢課主幹(柚木智子君) それでは、一般会計補正予算書の11ページをお願いいたします。  3款1項2目老人福祉費、説明欄一つ目の丸、介護保険外サービス事業者特別支援金支給事業金でございます。先ほど配付いたしました高齢課資料のほうを御覧ください。  目的は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い高齢者に対し、介護保険サービス外で通いの場及びそれ以外のサービスを提供している事業者に対し、今後もその体制を持続できるよう、臨時的に給付金を支給するものでございます。  超高齢社会を迎えた中、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの推進の一役を担っている、民間事業者やNPO法人等の社会資源の活用が一層求められています。しかし、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、通いの場の利用者減少等による収入減のため、その活動継続が困難になることが懸念されます。このため、コロナ禍においても地域ケアシステムの推進体制を持続させるために、給付金を支給するものでございます。  給付対象者は、市内で高齢者のための通いの場及びその他訪問での支援を経常的に提供する事業を実施している法人でございます。  支給は1法人当たり50万円でございます。  支給額の算出根拠といたしましては、地域密着型通所介護サービスにおける介護報酬を基に、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合の報酬加算3%を準用し、年間分として50万円の2法人を想定しています。  なお、歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しています。  以上です。 72: ◯委員長内野明浩君) ただいまの説明に関しまして確認しておきたいことがあれば、お願いいたします。  米丸委員。 73: ◯委員米丸貴浩君) 市内で高齢者のための通いの場及びそのほか訪問での支援を経常的に提供する事業を実施している法人で、介護報酬を得ることができる事業者を除く、いわゆる法人ですよね、今回の。これは具体的にはどういった、事業者名は言わなくてもいいんですけど、どういう法人を想定したら、考えたらよろしいんですか。 74: ◯委員長内野明浩君) 柚木高齢課主幹。 75: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 介護保険のサービスにつきましては、要介護認定をお持ちで、要介護の上限額というのが決まっております。それを、要介護認定をお持ちでない方での御利用だったり、要介護認定をお持ちで、上限額を超えての御利用、例えば週2回のデイサービスが御利用いただける方であれば、それ以外、週3日とか4日目とかを御利用になる分を、介護保険外の事業所の通いの場に通われるとかいった御利用の仕方をされている事業所でございます。 76: ◯委員米丸貴浩君) ああ、そういうことを言わしよったんやな。 77: ◯高齢課主幹(柚木智子君) はい。 78: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。北田委員。 79: ◯委員(北田 織君) 課長からのお話からすると、その上限を超えて利用される、これは市内に2か所ぐらいしかないんですか。何かちょっと、福祉施設の数から言ったりしたら、もっと多いんじゃないかなという気もするんですけど。 80: ◯委員長内野明浩君) 柚木高齢課主幹。 81: ◯高齢課主幹(柚木智子君) 現在、高齢課で把握しておりますのは1法人のみでございますね。今までのところも含めて、今回2法人として計上させていただいています。 82: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83: ◯委員長内野明浩君) ないようでございます。
     そうしたら、次をお願いします。貴島健康スポーツ課長。 84: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) それでは、予算書の15ページをお願いいたします。  10款5項2目体育施設費でございます。14節工事請負費で、総合スポーツセンター駐車場安全対策改修工事費の増額補正を計上しております。  総合スポーツセンターサブアリーナを新型コロナワクチンの集団接種会場としておりますが、その際、体育館地下駐車場については、接種に来られる方の専用駐車場とする予定です。総合スポーツセンターの進入路には誘導員を配置し、ワクチン接種以外の用件で来られた方はほかの駐車場を御案内いたしますが、市道との接続部分で切り返しをされますと、市道の渋滞の原因となったり事故の危険性があります。そこで、進入路を上がっていった部分、テニスコート横の駐車場の一部と体育館正面玄関前のスペースを活用し、路面標示などでロータリーを形づくり、そこで切り返しをしていただくように改修をいたします。  現在も大会などのイベント時は、石灰によるライン引きとカラーコーンの設置で簡易的なロータリーとして仕立てていますが、今回、感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、改修を行うものでございます。  2目及び歳出の説明は以上でございます。 85: ◯委員長内野明浩君) ただいまの説明に関して、確認したいことがあればお願いいたします。  船久保委員。 86: ◯副委員長(船久保信昭君) ありがとうございます。  今のお話で、路面標示というお話がありましたけれども、あれ、スポーツセンターに入っていくのに坂を上がっていきますですよね。で、上り切ったところの多分、右手側に路面標示をされると思うんですけど、あれ、車からするとすごい見にくくなるパターンが出てくるんじゃないかなと思うんですが、何かポールを立てたりなんかというのはされるんですか。 87: ◯委員長内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。 88: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) はい、ロータリーの中心部分に丸い移動式の大きめのコーンですね、そのようなものを立てて、ロータリーというのが分かるような形にします。 89: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。原委員。 90: ◯委員(原 克巳君) 前回、医療従事者が接種した土日がありましたけど、あのとき、出入口にはガードマンというのが立っていらっしゃったんですけど、あの人件費というか委託料というのは、また別の予算科目なんですか。 91: ◯委員長内野明浩君) 貴島健康スポーツ課長。 92: ◯健康スポーツ課長(貴島宏一君) 会場の運営についてはですね、もうコールセンターなども含めて一括で委託をしております。 93: ◯委員長内野明浩君) ほかにございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94: ◯委員長内野明浩君) 横山健康推進部長。 95: ◯健康推進部長(横山政彦君) 以上で健康推進部の説明を終わります。 96: ◯委員長内野明浩君) 臨時会第2号議案の関連説明については以上といたします。  それでは、健康推進部は以上といたします。  ここで執行部退席のため暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時15分                 再開 午後2時25分                ──── ─ ──── ─ ──── 97: ◯委員長内野明浩君) 委員会を再開いたします。  これより、今期臨時会において付託を受けました福祉支援部の関連説明をお受けいたします。  なお、委員並びに説明員の皆さんに申し上げます。発言の際は挙手で発言を求め、委員長の指名を受けた後、一問一答形式で行ってください。  臨時会第2号議案「令和3年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」を議題といたします。  高瀬福祉支援部長。 98: ◯福祉支援部長(高瀬光弘君) 皆さん、こんにちは。福祉支援部でございます。  今臨時会での福祉支援部関連で、市民厚生委員会への関連説明は、先ほど委員長が言われましたとおり、1番、臨時会第2号議案の「令和3年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」でございます。  それでは、補正予算書第4号の12ページをお開きください。  歳出の3款2項3目子ども・子育て支援費のところを、担当課長及び主幹が説明いたします。 99: ◯委員長内野明浩君) 武末子育て支援課長。 100: ◯子育て支援課長(武末克枝君) 説明欄一番上の丸、妊産婦応援タクシー料金助成事業費でございます。  まず、妊産婦応援タクシー料金助成事業について御説明いたします。お配りしております資料、A4、タイトルが「春日市妊産婦応援タクシー料金助成事業」を御覧ください。  この事業は、春日市独自の事業でございます。  まず目的は、新型コロナウイルス感染症対策として、妊産婦の方にタクシー料金助成券を配付し、外出時の公共交通機関利用に対する不安や負担を軽減するもので、昨年度行った新生児臨時特別定額給付金給付事業の基準日、令和3年4月1日以降に出産した産婦及び妊婦に対する支援を行うものとなります。  対象者は、春日市在住で令和3年4月2日以降に出産した産婦及び令和4年3月31日までに妊娠の届出を行った妊婦でございます。該当の妊産婦で、令和4年3月31日までに本市に転入の届出をした方も対象となります。  助成内容はタクシー料金助成券1万円分で、使用期間を令和4年12月末日までとしております。  予算書にお戻りください。  12ページ一番上の丸、下から2行目、負担金補助及び交付金、妊産婦応援タクシー料金助成金、対象者を1,673人と見込んでおりまして、そのうち今年度は約6割の枚数の利用を見込んでおります。その他、印刷費、役務費の郵便料、事務手数料を計上しております。  なお、令和4年4月1日以降の使用分につきましては、令和4年度の予算で対応いたしますので、令和4年度当初予算に計上させていただきます。 101: ◯委員長内野明浩君) 平川子育て支援課主幹。 102: ◯子育て支援課主幹(平川みどり君) 説明欄、次の丸、発達支援室事業費でございます。  備品購入費、感染症対策備品として、子ども発達支援室開設に向けて、いきいきプラザに整備した相談室5部屋について、密室でも安心して相談できる環境を整えるため、業務用室内専用オゾン発生装置5台分を計上しています。  3目は以上です。  これで歳出補正予算の説明を終わります。 103: ◯委員長内野明浩君) ただいまの説明に関しまして、確認しておきたいことがあればお願いいたします。  船久保委員。 104: ◯副委員長(船久保信昭君) タクシー料金の助成事業についてお伺いしたいんですけれども、頂きました資料の中に、使用できる場所ということで、乗車または降車のいずれかが春日市内となる移動ということですが、こういう条件をつけられた理由をお聞かせください。 105: ◯委員長内野明浩君) 武末子育て支援課長。 106: ◯子育て支援課長(武末克枝君) 基本的に事業の目的としてですね、外出時、妊産婦が外出をするときの公共交通機関の利用に対する不安や負担を軽減するというところで考えておりますので、妊娠中の健診とか、産後、赤ちゃん連れでの買物とかいうのを想定をしております。なので、基点として御自宅、春日市内にお住まいの方の御自宅を基点として、乗車か降車のどちらかが御自宅というのを想定しているというところで、こういう使用の制限を設けているというところでございます。  以上です。 107: ◯委員長内野明浩君) ほかにありませんか。原委員。 108: ◯委員(原 克巳君) このタクシー料金の助成ですけれども、恐らく昨年度の特別定額給付金に該当しなかった、それ以降に生まれた赤ちゃんのためのものかなという気もするんですけど、市民の方に周知する場合にですね、何かちょっとこの対象者を列挙していますけど、ちょっと分かりにくいなというのがあるんですが、実際、市民の方に周知する際に、図にして周知するとかいうお考えはおありですか。 109: ◯委員長内野明浩君) 武末子育て支援課長。 110: ◯子育て支援課長(武末克枝君) はい、ありがとうございます。様々な手段で広報していこうと思っておりますし、原委員おっしゃっていただいたようにですね、ちょっと分かりにくい部分に関しましては、何ですかね、時系列の矢印とか図式みたいなのをちょっと使って御説明を差し上げるような形を取っていきたいなというふうには考えております。  以上です。 111: ◯委員長内野明浩君) 高瀬福祉支援部長。 112: ◯福祉支援部長(高瀬光弘君) ちょっと追加の回答をしますと、対象者というのはうちのほうで把握できます。もちろん、何というかな、母子健康手帳を交付するときに、その該当者と接見しますので、そのときにちゃんと交付をするという形になります。それと転入者についても、住民票の異動とかでうちのほうも把握できますから、それとか乳幼児健診だとか家庭訪問ですね、その折にもお伝えすることができますので、ほぼ100%近い人にですね、この助成事業が適用できるんじゃないかなというふうに考えています。  以上です。 113: ◯委員長内野明浩君) ほかにありませんか。米丸委員。 114: ◯委員米丸貴浩君) 原委員が先に言ってくれたので助かったなと思ったんですが、対面でちゃんと「こういう事業がありますよ」とお知らせしていただくのはありがたいなと思ったんですけど、乗るタクシーがですね、その他のところで「登録タクシー会社のみ使用可」と書いてあるんですが、個人タクシー、これは会社ではないので、個人タクシー等も入ってくるんですか。 115: ◯委員長内野明浩君) 武末子育て支援課長。 116: ◯子育て支援課長(武末克枝君) はい、ありがとうございます。  登録タクシー会社につきましては、福岡市のタクシー協会というところと契約をさせていただこうというふうに考えております。そちらの福岡市のタクシー協会につきましては、福岡市内、筑紫地区、糸島地区、粕屋地区のタクシー会社96社と、個人タクシー組合が5組合登録をされておりまして、本市近郊で乗車できるタクシー会社はほぼ網羅しているというふうに考えております。  以上でございます。 117: ◯委員米丸貴浩君) ありがとうございます。 118: ◯委員長内野明浩君) 原委員。 119: ◯委員(原 克巳君) ちょっと一点教えてほしいんですが、オゾン発生装置5台ということだったんですけど、多分、1台当たり20万ちょっとということなんですが、これの例えば空気清浄機との費用対効果の比較だとか、そういったところをされた上でオゾン発生装置に決めたと、決定したということでよろしいでしょうか。 120: ◯委員長内野明浩君) 平川子育て支援課主幹。 121: ◯子育て支援課主幹(平川みどり君) 今回の導入に当たりまして、オゾン発生装置以外のものですね、先ほど言われた空気清浄機等も検討させていただいております。空気清浄機に関しましても、業務用のものについては、やはり10万円を超えるようなものもありましたけれども、今回オゾンのほうに決めた理由というのが、これは人感センサーがついているものが最近発売されておりまして、人がいるときには低濃度のオゾン、人がいないときには高濃度のオゾンで、3時間余りでウイルスの99.9%が減少されるという報告、こちらのウイルスの中にはもちろん新型コロナウイルスも入っているということで、こちらの導入をぜひしたいと思って計上させていただいております。  以上です。 122: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。北田委員。 123: ◯委員(北田 織君) この妊産婦の応援タクシー助成事業ですけど、これは新型コロナウイルス感染症対策として事業に取り組まれるんですけど、ここにいろいろ対象者の条件が書いてありますが、来年度に関することについては、令和4年度の予算に新たに組み直しをするというお話がありました。  このコロナの関係がいつ解決するかというのがまだ定かではなくて、今から当然ワクチン接種とかそういったことで、僕らもコロナが一日も早く終息することを願っているわけですけれども、この事業はコロナの関係が解決をすれば終わるのか──まあ、解決をすれば終わるのかというか、コロナの関係がまだまだ続くようであれば、令和4年度のみならず、それ以降も継続してこの事業を取り組まれるのかどうか、そこら辺の方針が何かありましたら教えてください。 124: ◯委員長内野明浩君) 武末子育て支援課長。 125: ◯子育て支援課長(武末克枝君) はい、ありがとうございます。  今回計上させていただいているこちらの助成事業につきましては、基本的には単年度で、今回のこの分を想定しておりまして、こちらの今回上げている令和4年3月31日までに交付してしまって、それ以降に御使用される利用料金等についてのみ来年度の予算で対応させていただこうというふうに考えております。コロナウイルス感染症の拡大の状況は、ちょっと先のことが把握ができませんので、基本的には、現在のところはこちらの分だけということでの予算化というふうに考えております。  以上です。 126: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127: ◯委員長内野明浩君) ないですね。それでは、臨時会第2号議案の関連説明については以上といたします。  では続きまして、臨時会報告第3号「専決処分について(令和3年度春日市一般会計補正予算(第3号)について)」を議題といたします。  説明員の説明を求めます。高瀬福祉支援部長。 128: ◯福祉支援部長(高瀬光弘君) それでは続きまして、報告第3号、専決処分について、こども未来課長が説明いたします。 129: ◯委員長内野明浩君) 小池こども未来課長。 130: ◯こども未来課長(小池八太君) 報告第3号「専決処分について(令和3年度春日市一般会計補正予算(第3号)について)」、御報告いたします。  議案書は15ページと16ページ、議案の要旨は4ページになります。  議案の要旨に沿って御説明します。議案の要旨は4ページ下段の、令和3年度春日市一般会計補正予算(第3号)について御説明します。  5の歳出補正予算の内訳、(1)については、国が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯分給付費と、その事務に関わる経費を計上するものです。このひとり親世帯分は通算3回目の給付となります。  また、4の歳入補正予算の内訳、(1)及び(2)については、その給付事業の国庫補助金です。  次に、今回のこの給付事業について、支給の内容やその対象者等を御説明いたします。  先ほど子育て支援課から説明した資料、妊産婦応援タクシー料金助成事業の次のページ、カラー版の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の御案内を御覧ください。  1の対象者について、1)令和3年4月分の児童扶養手当を受給している方、2)公的年金等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方、3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。  2の給付額について、児童1人当たり一律5万円です。
     裏面は給付金受給のための手続等の参考資料です。後ほど御確認をお願いいたします。  この給付事業の周知につきましては、市報5月1日号、市ウェブサイト4月19日から掲載を開始しており、総合情報メール、LINEでも広報いたします。また、このチラシを市の子育て関係窓口や35地区の公民館を含む市の公共施設に配置するとともに、母子家庭・父子家庭への支援に関する情報提供や相互交流などを行っている春日市母子寡婦福祉会(レインボー福祉会)の関係各位にも配付をお願いする予定でございます。できる限りの手法を駆使して周知に努めてまいります。  次に、予算の内容については補正予算書で御説明します。令和3年度春日市一般会計補正予算(第3号)の9ページをお願いいたします。  歳入予算です。15款2項7目民生費国庫補助金です。説明欄の項目は2点あります。  1点目は、子育て世帯生活支援特別給付金事業費(ひとり親分)国庫補助金及び2点目は、子育て世帯生活支援特別給付金事務費(ひとり親分)国庫補助金です。内容は関連歳出予算で御説明します。補助率は10分の10です。  歳入予算は以上になりますが、歳出予算になります。13ページをお願いいたします。  歳出予算です。3款2項16目、先ほど説明したひとり親分子育て世帯生活支援特別給付金事業費、説明欄は一番上の丸、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親世帯分)です。子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親世帯分)に関わる消耗品費、振込手数料、郵便料、そしてこの給付金を、1,255世帯、1,950人で想定をしております。  16目は以上です。  歳出予算は以上です。  報告第3号の専決処分については以上です。 131: ◯委員長内野明浩君) ただいまの説明に関しまして、確認しておきたいことがあればお願いいたします。  船久保委員。 132: ◯副委員長(船久保信昭君) すみません、低所得者の子育て世帯に対する特別給付金の分なんですけれども、これは今回3回目ということですが、1回目、2回目においても、対象者は多分、同じ対象者であったかと思われます。で、ここに書いてある対象者の1)2)に関しては所管のほうで既に把握済みだということで、この3)についてどういうふうな周知をするかということで、以前から御質問とさせていただいているところなんですけれども、実際この3)について──それは対象者ですね──について、1回目、2回目というのはどのぐらい申請がありましたですか。 133: ◯委員長内野明浩君) 小池こども未来課長。 134: ◯こども未来課長(小池八太君) 実績ということでよろしいでしょうか。 135: ◯副委員長(船久保信昭君) はい。 136: ◯こども未来課長(小池八太君) 児童数がですね、この家計急変者になりますが、56名です。件数として世帯と換算すると34件、34世帯になります。今回、こちらの家計急変者のところの見込みは80人を予定をしております。そのうち55件、世帯数としては55世帯を見込ませていただいております。  以上でございます。 137: ◯委員長内野明浩君) 船久保委員。 138: ◯副委員長(船久保信昭君) ありがとうございます。今実績でお伺いした56名、34世帯が今まで実績としてあったということなんですけれども、こちらの実績であったこの56名の方に関しては、今回の3回目の給付というのはどのような取扱いをされる予定でしょうか。申請なしにこの給付対象者となるのかどうかというところを、ちょっとお伺いしたいんですけど。 139: ◯委員長内野明浩君) 小池こども未来課長。 140: ◯こども未来課長(小池八太君) まず、1)の方につきましては、もともと申請は不要になっております。いわゆる児童扶養手当受給者の方になりますので、こちらについては市から通知を発送、こちらはもう4月19日に終了しておりまして、5月11日の入金予定でございます。ですので、児童扶養手当を支給している口座に直接振り込むというやり方で、2)3)の該当の方は申請が必要になります。ただし、その2)または3)になる可能性がある方のうちですね、児童扶養手当受給者資格者として市が把握している方とか、先ほど言ったひとり親世帯臨時特別給付金、2年度に実施した分で、支給事業における申請者については、市から「こういうものがあります」ということで通知を出します。それで何とか申請に結びつけていけたらという努力はしております。  以上でございます。 141: ◯副委員長(船久保信昭君) はい、ありがとうございます。 142: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 143: ◯委員長内野明浩君) ないですね。では、高瀬福祉支援部長。 144: ◯福祉支援部長(高瀬光弘君) 議案に関する説明は以上になりますけれども、ただ、今回ですね、コロナ禍の関係で休園措置をした情報がありますので、その分をこの場でちょっとお知らせということでよろしいでしょうか。 145: ◯委員長内野明浩君) はい、結構です。どうぞ。 146: ◯福祉支援部長(高瀬光弘君) では、担当課長より御報告いたします。 147: ◯委員長内野明浩君) 小池こども未来課長。 148: ◯こども未来課長(小池八太君) 認可保育所・園におけます新型コロナウイルス陽性反応者の判明に伴う臨時休園について、御報告いたします。資料はございません。  市内の認可保育所で新型コロナウイルス感染症の陽性患者が発生したため、認可保育所1か所を臨時休園いたしました。  臨時休園日は、5月6日木曜日の1日間です。  休園理由は、勤務する職員一人が新型コロナウイルスに感染していることが判明し、筑紫保健福祉環境事務所の指示によるPCR検査の結果に時間を要したためです。また、PCR検査の結果次第では、さらなる疫学的調査の必要が生じるためです。  濃厚接触者及び空間共有者としてPCR検査の対象となった方は、職員が二人で、5日の日、水曜の祝日になりますけれども、5日の日にPCR検査を実施しました。  6日木曜日に筑紫保健福祉環境事務所から、二人全員が陰性であったと報告がありました。このことから、園内消毒を実施しながら開園に向けての準備を行い、本日7日金曜から開園をしております。保護者の皆様には、引き続きお子様の健康観察をお願いしているところでございます。  以上でございます。 149: ◯委員長内野明浩君) 何か確認したいことはありますか。  北田委員。 150: ◯委員(北田 織君) さきの市民厚生委員会でも、認可保育所が2日間でしたかね、休園されたことがありますけれども、同じ保育所ですか、それとも全く別の認可保育所ですか。 151: ◯こども未来課長(小池八太君) 一緒の保育所でございます。 152: ◯委員(北田 織君) やっぱり同じところ。 153: ◯こども未来課長(小池八太君) はい。 154: ◯委員(北田 織君) ということは、時間がたっているんだけれども、陽性反応が出るまでかなりの潜伏期間があったりするということですので、これはあれですかね、もう少しそこの保育所で違う形での見守りというか検査というか、そういうものはされるんですかね。 155: ◯委員長内野明浩君) 小池こども未来課長。 156: ◯こども未来課長(小池八太君) 感染経路についてはですね、今回同じ保育所で違う方というのはですね、判明していないです。ですから、同じ感染経路だったのか、違う感染経路だったのかは不明でございますので。ただし、そうやって筑紫保健所の指導を仰いで、濃厚接触者、感染共有者を把握して、ちゃんとその把握した対象者についてPCR検査を受けていただいて、それで陰性が今回確定されたので、ここで一旦もう安全確保はできたとうちのほうも判断させていただいての開園になります。 157: ◯委員長内野明浩君) 北田委員。 158: ◯委員(北田 織君) それは保健所といろいろと協議をした上で、まあ当然だと思うんだけれども、今日から開園されているということですよね。 159: ◯こども未来課長(小池八太君) はい。 160: ◯委員(北田 織君) はい、分かりました。 161: ◯委員長内野明浩君) ほかにありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162: ◯委員長内野明浩君) ないようですね。高瀬福祉支援部長。 163: ◯福祉支援部長(高瀬光弘君) 福祉支援部は以上でございます。 164: ◯委員長内野明浩君) 臨時会報告第3号の関連説明については以上といたします。  福祉支援部は以上といたします。  ここで執行部退席のため暫時休憩いたします。どうもありがとうございました。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時49分                 再開 午後2時50分                ──── ─ ──── ─ ──── 165: ◯委員長内野明浩君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  各議案について執行部に確認しておきたい事項があれば、お受けいたします。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 166: ◯委員長内野明浩君) それでは、これより各議案につきまして討論をお受けした後、直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 167: ◯委員長内野明浩君) それでは、臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。  これより討論に入ります。臨時会報告第1号に対し、討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 168: ◯委員長内野明浩君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  それでは、臨時会報告第1号について採決を行います。本報告について承認することに賛成の委員の挙手を求めます。                   〔賛成者挙手〕 169: ◯委員長内野明浩君) 全員賛成であります。よって、臨時会報告第1号については承認することに決定いたしました。  それでは、臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。  これより討論に入ります。臨時会報告第2号に対し、討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 170: ◯委員長内野明浩君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  それでは、臨時会報告第2号について採決を行います。本報告について承認することに賛成の委員の挙手を求めます。                   〔賛成者挙手〕 171: ◯委員長内野明浩君) 全員賛成であります。よって、臨時会報告第2号については承認することに決定いたしました。  以上で、市民厚生委員会に付託されました議案の採決は終了いたしました。  これより休憩に入り、委員長報告案の作成を行いたいと思いますが、報告案の中で特にお聞きしておきたいことはありませんか。いいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 172: ◯委員長内野明浩君) それでは、委員長報告案を作成いたします。  ここで暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後2時52分                 再開 午後3時30分                ──── ─ ──── ─ ──── 173: ◯委員長内野明浩君) 委員会を再開いたします。  それでは、委員長報告案を読み上げます。  市民厚生委員長内野明浩です。  本臨時会において付託を受けました臨時会議案2件について、審査結果の報告をいたします。  初めに、臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。  本案は、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税に係る税負担の調整措置の延長及び税額の据置き措置、軽自動車税種別割に係るグリーン化特例(軽課)の見直し等に関し、春日市税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和3年3月31日付で専決処分したことについて、市議会の承認が求められたものであります。  審査の過程で、執行部から、固定資産税について、令和3年の評価替えに伴い、土地に係る現行の負担調整措置等仕組みを3年延長する。さらに、負担調整措置等により税額が増加する土地に係る令和3年度の税額を、前年度の税額に据え置く特例を新設する旨の説明を受けました。  委員から、本来は評価替えにより増収になると思われるが、令和3年度の固定資産税額を前年度の税額に据え置くことに伴う市の財政への影響はどの程度かとの質疑が出され、執行部から、当初予算との比較において、1億5,000万円の減と見込んでいるとの説明を受けました。  また、委員から、その税収に対する国からの補填はあるのかとの質疑が出され、執行部から、補填はないとの説明を受けました。  採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。
     次に、臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。  本案は、地方税法の一部改正に伴い、税負担の調整措置の延長及び税額の据置き措置等に関し、春日市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和3年3月31日付で専決処分したことについて、市議会の承認が得られたものであります。  採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。  以上で、市民厚生委員会の審査結果の報告を終わります。  以上です。  これより委員長報告案の調整を行いますので、ここで暫時休憩いたします。                ──── ─ ──── ─ ────                 休憩 午後3時32分                 再開 午後3時40分                ──── ─ ──── ─ ──── 174: ◯委員長内野明浩君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  お手元に案文を配付しておりますが、何か御意見はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 175: ◯委員長内野明浩君) もういいね。よろしいですね。  それでは、これをもちまして委員長報告案の調整を終わります。  以上で、予定された審査は全て終了いたしました。実際、細かい修正につきましてはですね、委員長と副委員長のほうにお任せいただければと思います。  それでは、その他、委員のほうから何かございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 176: ◯委員長内野明浩君) それでは、これをもちまして本臨時会市民厚生委員会を散会いたします。ありがとうございました。                ──── ─ ──── ─ ────                 散会 午後3時41分...